国が家賃の一部を補助する
「家賃支援給付金」の申請の受け付けが、
7月14日からはじまりました。
■申請期限は令和3年1月15日
賃貸借契約書や直近3ヵ月分の賃料支払い実績を証明する書類、
売上減少を証明する書類などが必要。
■令和2年度第2次補正予算に約2兆円計上
5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減するため支給されるもの。
■支給対象
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などで、
5月~12月の売上高について、
1ヵ月で前年同月比50%以上減少、
または連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減った場合が対象となる。
■給付額
法人に最大600万円、個人事業者に300万円を一括支給。
算定方法は、申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍。
※「相談ダイヤル」家賃支援給付金コールセンター:0120-653-930
(平日・土日祝日8:30~19:00)