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相続登記申請の義務化

マメ知識

鈴木 崇史

筆者 鈴木 崇史

不動産キャリア23年

『大切な人を紹介したい』『ご縁が続く』『地域貢献』がモットーです。
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としてご利用頂ければ幸いです。


おはようございます。


2024年 3月26日  火曜日



京都市中京区 



最高気温14度、 最低気温9度




日の出  5時52分
日の入 18時14分


くもり  時々  雨 


降水確率    90%



日経平均   40,414.12
1ドル    151.408円  








さて
相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。
少しそのお話を。


登記申請義務を課せられる主体は、相続人です。



・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その相続人になった者

・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その遺贈を受けた相続人

・相続により所有権を取得した相続人

・遺贈により不動産所有権を取得した相続人

・自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った相続人


■具体的な義務の内容

・遺言書があった場合、遺言によって不動産所有権を取得した相続人は、3年以内に、遺言の内容を踏まえた登記申請を行うか、もしくは後記の相続人申告登記の申告を行う。

・3年以内に遺産分割が完了しない場合は、相続人の一人からの単独申請も可能な「法定相続分による相続登記」をすることも可能。

・今回の法改正で新たに導入された、「相続人申告登記」をすることも可能。これは、上記の所有権の登記名義人に相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を3年以内に登記官に申し出るものです。登記官は所要の審査を経て、申し出をした相続人の住所氏名を職権で登記に付記します。

・3年以内に遺産分割が完了しなかった場合は、上記の「法定相続分による相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行った上で、遺産分割成立後3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行う。


■義務違反の場合

・「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象

※詳しくは法務省の解説ページをご覧ください


相続登記には専門知識が必要になり
個人個人で条件が異なり
一般的なアドバイスはできかねますので
弊社が信頼している専門家をご紹介します!

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