
取得価格が不明な不動産を売却するときの注意点
不動産を売却する際に
欠かせないのが
「譲渡所得税」
の確認です。
特に近年ご相談が増えているのが
「取得価格がわからない不動産の売却」
について。
京藤十郎不動産でも、
相続物件や古い購入物件の
売却
においてよくあるケースです。
本日は
重要ポイントをシンプルにまとめました。
おはようございます。
2025年 12月2日 火曜日
京都市中京区
最高気温19度、 最低気温10度
日の出 6時47分
日の入 16時45分
晴れ 時々 くもり
降水確率 10%
日経平均 49,303.28円
1ドル 155.459円

さて今年も残り1か月を切りました。
当ブログを見直し
不動産仲介業実務で直面した事を
あまりお伝えできてないなと感じました。
今後は定期的に
現場のリアルをお伝えし
皆さまにお役立できる
内容に改善しいきます!
1.取得価格が不明な場合は“5%ルール”に注意
購入時の
契約書や領収書などが
見つからない場合
税務上の取得費は
「売却価格の5%」
として計算されます。
例)売却価格4,000万円 → 取得費200万円
本来の購入価格が高かったとしても、
証明できなければ使えません。
そのため、税額が大きくなる可能性があります。
2.少しでも資料があれば“取得費”として使えることも
売買契約書
銀行振込の記録
建築費・リフォーム費の領収書
当時の住宅ローン契約書
(金融機関に残っている場合も)など、
取得価格を示す書類が一部でも残っていれば、
5%ルールではなく
実際の取得費を使える可能性があります。
3.相続物件は“亡くなった方の取得費”を引き継ぐ
相続で受け継いだ不動産は、
相続時の価値ではなく、亡くなった方が購入したときの価格を引き継ぎます。
古い相続物件ほど、取得費の資料が残っていないケースが多いため要注意です。
4.取得費以外の「必要経費」も忘れずに計上
取得費が小さくなる場合でも、
次のような費用は譲渡所得の必要経費にできます。
・仲介手数料
・解体費・測量費
・登記費用
・売却のためのリフォーム費用 など
資料が一つでも残っているかどうかで、
税額は大きく変わります。
5.売却前のご相談が“損をしないためのポイント”
取得価格が不明なまま売却を進めると、
税額が想定よりも大幅に高くなることがあります。
京藤十郎不動産では、
売却前に
税理士・専門家と連携して
最適な税務確認
を行うことが可能です。
■まとめ
・取得価格不明 → 原則「売却価格の5%」で計算
・資料があれば取得費として認められるケースも
・相続物件は特に資料の確認が重要
・必要経費も忘れずに整理
・売却前の税務チェックが一番大事
不動産売却は
「税金の仕組み」
を知っているだけで
手取り額が変動します。
取得費がわからない
物件の売却をご検討中の方は
ぜひお気軽にご相談ください。

