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取得価格が不明な不動産を売却するときの注意点
取得価格が不明な不動産を売却するときの注意点
取得価格が不明な不動産を売却するときの注意点
不動産を売却する際に
欠かせないのが
「譲渡所得税」
の確認です。
特に近年ご相談が増えているのが
「取得価格がわからない不動産の売却」
について。
京藤十郎不動産でも、
相続物件や古い購入物件の
売却
においてよくあるケースです。
本日は
重要ポイントをシンプルにまとめました。
おはようございます。
2025年 12月2日 火曜日
京都市中京区
最高気温19度、 最低気温10度
日の出 6時47分
日の入 16時45分
晴れ 時々 くもり
降水確率 10%
日経平均 49,303.28円
1ドル 155.459円
さて今年も残り1か月を切りました。
当ブログを見直し
不動産仲介業実務で直面した事を
あまりお伝えできてないなと感じました。
今後は定期的に
現場のリアルをお伝えし
皆さまにお役立できる
内容に改善しいきます!
1.取得価格が不明な場合は“5%ルール”に注意
購入時の
契約書や領収書などが
見つからない場合
税務上の取得費は
「売却価格の5%」
として計算されます。
例)売却価格4,000万円 → 取得費200万円
本来の購入価格が高かったとしても、
証明できなければ使えません。
そのため、税額が大きくなる可能性があります。
2.少しでも資料があれば“取得費”として使えることも
売買契約書
銀行振込の記録
建築費・リフォーム費の領収書
当時の住宅ローン契約書
(金融機関に残っている場合も)など、
取得価格を示す書類が一部でも残っていれば、
5%ルールではなく
実際の取得費を使える可能性があります。
3.相続物件は“亡くなった方の取得費”を引き継ぐ
相続で受け継いだ不動産は、
相続時の価値ではなく、亡くなった方が購入したときの価格を引き継ぎます。
古い相続物件ほど、取得費の資料が残っていないケースが多いため要注意です。
4.取得費以外の「必要経費」も忘れずに計上
取得費が小さくなる場合でも、
次のような費用は譲渡所得の必要経費にできます。
・仲介手数料
・解体費・測量費
・登記費用
・売却のためのリフォーム費用 など
資料が一つでも残っているかどうかで、
税額は大きく変わります。
5.売却前のご相談が“損をしないためのポイント”
取得価格が不明なまま売却を進めると、
税額が想定よりも大幅に高くなることがあります。
京藤十郎不動産では、
売却前に
税理士・専門家と連携して
最適な税務確認
を行うことが可能です。
■まとめ
・取得価格不明 → 原則「売却価格の5%」で計算
・資料があれば取得費として認められるケースも
・相続物件は特に資料の確認が重要
・必要経費も忘れずに整理
・売却前の税務チェックが一番大事
不動産売却は
「税金の仕組み」
を知っているだけで
手取り額が変動します。
取得費がわからない
物件の売却をご検討中の方は
ぜひお気軽にご相談ください。
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