相続準備等の
ご相談で頂く
質問の一つで
「不動産の登記を見たら
“根抵当権”
というものが残っていました。
これは借金があるということですか?」
お金の専門家に聞いてみました!

■根抵当権とは?
借金ではありません
根抵当権とは、簡単に言うと
「将来、必要があれば借りられる“枠”を
不動産に設定していたもの」
です。
実際に借りていなければ
→ 借金はありません
登記に残っているのは
→ “上限枠”だけ
相続人の方が
突然、支払いを求められるものではありません。
■借入した記憶がないのだが・・・
なぜ設定されているか?
多くの場合、
事業をされていた
いざという時に使えるよう
担保をそのまま残していた
という 過去の取引の名残です。
異常なことでも、
珍しいことでもありません。
■このままだと問題になる?
整理すれば、問題ありません。
問題になるのは
内容を知らないまま
放置してしまうことです。
■整理の流れ
次の順で確認します。
① 現状の確認
実際の借入があるか
ある場合はいくらか
※ 登記だけでは確認できません。
② 方針の決定
今後、使う予定がない
→ 抹消を検討
すぐに判断できない
→ そのまま保留も可能
※すぐに決める必要はありません。
③ 整理・売却・活用へ
-
銀行
-
司法書士
-
税理士
必要に応じて専門家と連携します。
もしよろしければ
信頼できる上記先生たちをお繋ぎし
当社が窓口となって進めます。
■最後に
相続不動産の問題は、
「知らないこと」が
不安を大きくしてしまいます。
根抵当権があっても、
正しく整理すれば、
・売却
・保有
・活用
いずれも選択可能です。
当社では、
・難しい言葉は使いません
・状況を一つずつ整理します
・ご家族の判断を急がせません
相続人の方が
「これなら大丈夫だ」
と思えるところまで、
一緒に進めることを大切にしています。
相続予定の不動産の
登記簿等を見て
何だこれ?
となれば
遠慮なくご相談下さいませ!













