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【相続予定物件】「根抵当権がある=借金」ではありません

マメ知識

鈴木 崇史

筆者 鈴木 崇史

不動産キャリア23年

『大切な人を紹介したい』『ご縁が続く』『地域貢献』がモットーです。
地域の皆様の日常のお悩みに
『一生のパートナー』
としてご利用頂ければ幸いです。

相続準備等の

ご相談で頂く

質問の一つで


「不動産の登記を見たら

“根抵当権”

というものが残っていました。

これは借金があるということですか?」



お金の専門家に聞いてみました!






おはようございます。



2025年 12月13日  土曜日
 


京都市中京区 


最高気温11度、 最低気温1度



日の出  6時56分
日の入 16時46分



晴れ  のち  くもり  



降水確率    30%



日経平均   50,836.55円
1ドル    155.815円  

















■根抵当権とは?

借金ではありません


根抵当権とは、簡単に言うと


「将来、必要があれば借りられる“枠”を

不動産に設定していたもの」


です。


実際に借りていなければ

→ 借金はありません


登記に残っているのは

→ “上限枠”だけ


相続人の方が

突然、支払いを求められるものではありません。



■借入した記憶がないのだが・・・

なぜ設定されているか?

多くの場合、

事業をされていた

いざという時に使えるよう

担保をそのまま残していた

という 過去の取引の名残です。


異常なことでも、

珍しいことでもありません。




■このままだと問題になる?

整理すれば、問題ありません。


問題になるのは

内容を知らないまま

放置してしまうことです。




■整理の流れ


次の順で確認します。


① 現状の確認

実際の借入があるか

ある場合はいくらか

※ 登記だけでは確認できません。


② 方針の決定

今後、使う予定がない

→ 抹消を検討


すぐに判断できない

→ そのまま保留も可能


※すぐに決める必要はありません。



③ 整理・売却・活用へ

  • 銀行

  • 司法書士

  • 税理士

必要に応じて専門家と連携します。


もしよろしければ

信頼できる上記先生たちをお繋ぎし
当社が窓口となって進めます。




■最後に


相続不動産の問題は、


「知らないこと」が

不安を大きくしてしまいます。


根抵当権があっても、

正しく整理すれば、


・売却


・保有


・活用


いずれも選択可能です。



当社では、


・難しい言葉は使いません


・状況を一つずつ整理します


・ご家族の判断を急がせません


相続人の方が

「これなら大丈夫だ」

と思えるところまで、

一緒に進めることを大切にしています。



相続予定の不動産の

登記簿等を見て


何だこれ?


となれば

遠慮なくご相談下さいませ!





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