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住宅購入時に使える税制優遇制度まとめ

マメ知識

株式会社 京 藤十郎不動産

筆者 株式会社 京 藤十郎不動産



住宅を購入する際に

住宅ローン控除をはじめ、

不動産取得税や

登録免許税の

軽減措置など、

さまざまな税制上の

優遇制度を利用できます。


これらの制度を活用することで、

購入時や購入後の税負担を

大きく軽減することが可能です。


主な税制優遇制度をご紹介します。









おはようございます。



2026年 5月 8日   金曜日
 


京都市中京区 


最高気温25度、 最低気温14度



日の出  5時00
日の入 18時48分


くもり   のち  晴れ   


降水確率   30%



日経平均   62,645.01円
1ドル    156.883円  















■ 住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、

住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、

年末のローン残高の0.7%を所得税

(控除しきれない分は一部住民税)

から控除できる制度です。


控除内容

・控除額:年末ローン残高の0.7%


・控除期間

新築住宅:原則13年間

中古住宅:原則10年間


・適用期限

2030年12月31日までに入居した方


主な要件


・床面積50㎡以上


・合計所得2,000万円以下


・省エネ基準を満たす住宅は優遇あり


2026年以降の主な改正ポイント


・子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額上乗せ措置の継続・拡大


・省エネ基準のさらなる強化


・土砂災害特別警戒区域内の新築住宅は原則対象外


※具体的な借入限度額などは法案成立後に公表予定です。

住宅ローンを検討する際は、必ず最新情報を確認しましょう。




■ 住宅取得資金等の贈与税の非課税制度

親や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、

一定額まで贈与税が非課税になる制度です。


非課税限度額(2024年~2026年)

・省エネ等住宅:1,000万円

・その他の住宅:500万円


詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。


■ 印紙税の軽減措置

不動産売買契約書や

建設工事請負契約書には

印紙税がかかりますが、

一定期間内に作成される

契約書には軽減措置が適用されます。


・適用期限:2027年3月31日まで


契約金額に応じて軽減後の税額が定められています。

詳細は国税庁のホームページをご確認ください。



■ 不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課税される税金です。

新築住宅やその敷地には軽減措置があります。


建物の軽減

・床面積50㎡以上240㎡以下

・課税標準額から1,200万円控除


計算式:

(評価額 − 1,200万円)× 税率3%

※本来4%ですが、2027年3月31日までは3%


土地の軽減

以下のいずれか大きい額が税額から減額されます。


①45,000円


②一定計算式による額(上限200㎡)


特例期間:2027年3月31日まで



■ 登録免許税の軽減措置

不動産登記時にかかる登録免許税も、

住宅用家屋については軽減税率が適用されます。


軽減税率

・所有権保存登記:0.4% → 0.15%

・抵当権設定登記:0.4% → 0.1%

・土地売買による所有権移転登記:2.0% → 1.5%



適用要件

・自己居住用住宅

・床面積50㎡以上

・取得後1年以内に登記


特例期間

・住宅用家屋・抵当権:2027年3月31日まで


■ まとめ

住宅購入時には、さまざまな税制優遇制度があります。

制度を正しく理解し活用することで、

数十万円から場合によっては百万円単位で

負担を軽減できる可能性があります。


ただし、制度内容は改正されることもあるため、

必ず最新情報を確認し、

税理士や専門家に相談することをおすすめします。


ご希望であれば

弊社が信頼している税理士さん等

専門家をご紹介します。




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