改正する命令が公布されました。
■公布日
7月17日
■施行日
令和2年8月28日。
■国土交通省は昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼
宅地建物取引業者が不動産取引時に
ハザードマップを提示し
取引の対象となる物件の
位置等について情報提供するよう
■宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
具体的な説明方法等を明確化するために
・水防法に基づき作成された洪水・雨水出水・高潮の水害ハザードマップを提示し
対象物件の概ねの位置を示す
・市町村が配布する印刷物または市町村のホームページに掲載されているものを
印刷したものであって入手可能な最新のものを使うこと
と明記している。
■追加
・ハザードマップ上に記載された避難所について
併せてその位置を示すことが望ましい
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって
水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること等
《まとめ》
京都市中京区に
生まれ育ち
住み続け
明日で41歳になる
私ですが
水害・災害
一度も経験していません。
安心な町と
あぐらをかかず
準備する事を
皆さんと
共有したく存じます。
弊社は
特定住所の
より詳しい
土地情報レポート
依頼者様より
ご希望の際
作成致します。