
■義務化■不動産取引時水害ハザードマップにおける 対象物件の所在地の説明
おはようございます。
8月4日 火曜日
京都市中京区
最高気温36度、最低気温25度
日の出 5時09分
日の入 18時57分
晴れ 時々 くもり
降水確率 20%
日々
日の出時刻は少し遅く
日の入り時刻は少し早く
なってますね。
こんな夏に少し哀愁を。。。

さて、
不動産取引時に、
水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を、
事前に説明することを義務づける
宅地建物取引業法施行規則の一部を
改正する命令が公布されました。
■公布日
7月17日
■施行日
令和2年8月28日。
■国土交通省は昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼
宅地建物取引業者が不動産取引時に
ハザードマップを提示し
取引の対象となる物件の
位置等について情報提供するよう国土交通省は昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたが
このほど、重要事項説明の対象項目として追加し
不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について
説明することを義務化するもの。
■宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
具体的な説明方法等を明確化するために
・水防法に基づき作成された洪水・雨水出水・高潮の水害ハザードマップを提示し
対象物件の概ねの位置を示す
・市町村が配布する印刷物または市町村のホームページに掲載されているものを
印刷したものであって入手可能な最新のものを使うこと
と明記している。
■追加
・ハザードマップ上に記載された避難所について
併せてその位置を示すことが望ましい
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって
水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること等
《まとめ》
京都市中京区に
生まれ育ち
住み続け
明日で41歳になる
私ですが
水害・災害
一度も経験していません。
安心な町と
あぐらをかかず
準備する事を
皆さんと
共有したく存じます。
弊社は
特定住所の
より詳しい
土地情報レポート
依頼者様より
ご希望の際
作成致します。
