日々の業務で
意外と迷いやすい
実務でご質問頂いた
税抜き・税込みで
印紙代が変わるケース
例で申すと
「48,000円+消費税4,800円(合計52,800円)
の領収書に
印紙は必要なのか?」
税理士さんに
確認してみました!!

■ 結論
内訳があれば「印紙不要」
合計だけなら「印紙200円」。
※参照ページ
●内訳(本体価格と消費税)が明確に記載
→ 収入印紙は不要
▼ 合計金額だけが記載
→ 収入印紙200円が必要
「内訳の有無」で判断できます。
■ なぜ内訳があると印紙が不要なのか?
印紙税では、
消費税額を“区分して記載”していれば
受取金額の判定から除外できる
というルールがあります。
具体的には、
本体価格:48,000円
消費税:4,800円
と記載されていれば、
判定に使う金額は 48,000円(=5万円未満)
となり、印紙は不要 になります。
■ 合計額のみの場合「印紙が必要」になる理由
一方で、領収書に
「合計 52,800円(税込)」
「計 52,800円」
など 合計のみ が記載されている場合は、
内訳が確認できないため、
52,800円=5万円超 → 印紙200円が必要
という扱いになります。
印紙の有無は、
金額そのものより
「書き方」
で決まります。
内訳記載で
印紙代が変わるのが
面白いと感じました!
今後も実務で頂いた
ご質問を元に
皆さまに役立ち情報を
お伝えします!!














