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【収入印紙必要?】¥48,000円+消費税4,800円=合計52,800円

マメ知識

鈴木 崇史

筆者 鈴木 崇史

不動産キャリア23年

『大切な人を紹介したい』『ご縁が続く』『地域貢献』がモットーです。
地域の皆様の日常のお悩みに
『一生のパートナー』
としてご利用頂ければ幸いです。


日々の業務で

意外と迷いやすい

領収書に貼る
「収入印紙」 
のルール。

実務でご質問頂いた

税抜き・税込みで

印紙代が変わるケース

例で申すと


「48,000円+消費税4,800円(合計52,800円)

の領収書に

印紙は必要なのか?」



税理士さんに

確認してみました!!








おはようございます。



2025年 12月5日  金曜日
 


京都市中京区 


最高気温11度、 最低気温2度



日の出  6時50
日の入 16時45分



晴れ  のち  くもり



降水確率    30%



日経平均   51,028.42円
1ドル    155.076円  














■ 結論

内訳があれば「印紙不要」

合計だけなら「印紙200円」。


※参照ページ




●内訳(本体価格と消費税)が明確に記載

→ 収入印紙は不要


▼ 合計金額だけが記載

→ 収入印紙200円が必要


「内訳の有無」で判断できます。




■ なぜ内訳があると印紙が不要なのか?


印紙税では、

消費税額を“区分して記載”していれば

受取金額の判定から除外できる

というルールがあります。


具体的には、

本体価格:48,000円

消費税:4,800円


と記載されていれば、

判定に使う金額は 48,000円(=5万円未満) 

となり、印紙は不要 になります。





■ 合計額のみの場合「印紙が必要」になる理由

一方で、領収書に

「合計 52,800円(税込)」
「計 52,800円」

など 合計のみ が記載されている場合は、
内訳が確認できないため、

52,800円=5万円超 → 印紙200円が必要

という扱いになります。




印紙の有無は、

金額そのものより


「書き方」


で決まります。
内訳記載で

印紙代が変わるのが

面白いと感じました!



今後も実務で頂いた

ご質問を元に
皆さまに役立ち情報を

お伝えします!!













※国税庁HPより









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